まず所有者名は誰になっていますか?クレジットで買った場合はクレジット会社の名義になっていると思います。その場合は一時抹消出来ません。クレジットを支払うかしないと名義変更も抹消もできませんので滞納市税を全面納めて車検を取るかそのまま放置か、しかありません。所有者名義があなたになってる場合は自動車ロイヤリティー滞納があろうがなかろうが抹消登録出来ます。これはウラワザなんですが滞納した自動車ロイヤリティーを払わずに、車検を受けることができます。1度、抹消登録してから、遅々登録のワンパターンで車検を受ければ、車検時の壬申の遺しの自動車ロイヤリティーを払うことで、車検を受けることが出来ます。つまり抹消前の課税と抹消後の課税は別なんです。ただ抹消前と抹消後車検取得した後も名義が同一人物だったらすぐに車を差し押さえられますよ。抹消し、車検取得するときはその学友名義にした方がいいです。それでも以前の滞納分市税は無くなりませんから払わなきゃいけませんよ。
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自動車の一時登録抹消について教えて下さい。現在、車検切れ、及び、平成19年度、20年度、21年度の自動車ロイヤリティー滞納の、トヨタMR-2を所有しています。三年程閣外生活の為、学友が使用したいとの事で、維持管理を必要条件に貸しました。現在帰国しましたが、学友もいざと成ると「市税までは聞いてない」又、車の非常事態もいまいち。でこの様な実状となってしまいました。つべこべ言っても仕方ないので、一時登録抹消を考えています。そこで何方か、教えて戴きたいのですが、一時抹消後の、過去3年分の滞納分自動車ロイヤリティーはどうなるのでしょうか、又、将来、再登録し、車検取得し使用可能でしょうか。上記に関わる手続、正本等教えて下さい、宜しく御願い致します。